1、労働保険事務所組合のしごと
組合で運営しています「労働保険事務組合」は、建設業で働く労災の加入・脱退・保険料申告の手続きをしています。
また、労災事故が起こった場合の手続きも受付けています。
また、労災事故が起こった場合の手続きも受付けています。
2、労災保険に加入しよう
仕事中の労働災害はいつ起こるかわかりません。労災保険にはいろいろ災害補償制度があり、労働者の生活と権利が守られています。
一人でも職人さんを使う親方・事業主さんは労災保険の加入が義務付けられています。
災害が起きてからでは間に合いませんので、加入すべき事業所や特別加入制度に該当する人は必ず加入しましょう。
一人でも職人さんを使う親方・事業主さんは労災保険の加入が義務付けられています。
災害が起きてからでは間に合いませんので、加入すべき事業所や特別加入制度に該当する人は必ず加入しましょう。
3、建設業の労災保険の仕組み
建設業の労災保険制度は、まず保険番号成立の手続きをとり、その後施主から受けた工事ごと(元請工事ごと)に保険をかける仕組みとなっています。
元請責任で労災保険をかける仕組みになっており、下請工事の場合は保険料自体は発生しません。
(事業所ごとの労災保険の加入は強制加入になります)
手続きとしては、元請工事開始後に速やかに「工事開始」の届けを提出していただきます。
元請工事の保険料計算・・・・保険料=請負金額×労務比率×保険料率
元請責任で労災保険をかける仕組みになっており、下請工事の場合は保険料自体は発生しません。
(事業所ごとの労災保険の加入は強制加入になります)
手続きとしては、元請工事開始後に速やかに「工事開始」の届けを提出していただきます。
元請工事の保険料計算・・・・保険料=請負金額×労務比率×保険料率
| 業種 | 労務比率 | 保険料率 |
|---|---|---|
| 建築事業 | 21% | 13/1000 |
| 道路新設事業 | 21% | 15/1000 |
| 舗装工事業 | 19% | 11/1000 |
| 機械の組立据付事業 | 41% | 9/1000 |
| 既設建築物設備工事業 | 22% | 14/1000 |
| その他の建設事業 | 24% | 19/1000 |
| 材木又は木製品製造業 | 15/1000 | |
| その他の各種事業 | 3/1000 |
例)建築事業の場合
| 請負金額 | 賃金額 | 保険料 |
|---|---|---|
| 100万円 | 210,000円 | 2,730円 |
| 500万円 | 1,050,000円 | 13,650円 |
| 1,000万円 | 2,100,000円 | 27,300円 |
| 2,000万円 | 4,200,000円 | 54,600円 |
| 5,000万円 | 10,500,000円 | 136,500円 |
4、保険給付の概要
万が一、労働者が労働災害を受けた場合、労働者やその家族の保護のために、次の保険給付があります。
- 療養補償給付・・・・・病院の治療代。10割給付です。
- 休業補償給付・・・・・治療のため仕事を休んだ場合、さかのぼって3ヶ月で計算した
「平均賃金」の8割が休業4日目から補償されます。 - 障害補償給付・・・・・労災事故により治療終了後、障害が残った場合、年金・一時金が
あります。 - 遺族補償給付・・・・・死亡事故となった場合、年金・一時金があります。
- 傷病補償年金
- 葬祭料
- 介護補償給付
5、特別加入制度
労災保険は、本来事業主のもとで働く労働者の負傷、障害等の保険給付を行う制度ですが、
事業主・一人親方の方も実情として現場で作業につく場合、任意加入ですが、労働者に準じて労災保険に特別に加入できる制度です。
特別加入することで、一般の労災保険加入者と同様の保険給付がうけられます。
(基礎日額が補償金額の基礎となります。)
事業主・一人親方の方も実情として現場で作業につく場合、任意加入ですが、労働者に準じて労災保険に特別に加入できる制度です。
特別加入することで、一般の労災保険加入者と同様の保険給付がうけられます。
(基礎日額が補償金額の基礎となります。)
第一種(事業主特別加入)
1.元請・下請の事業主(年間100日以上労働者を使用しようとする事業主)
2.事業主の同居の家族従事者
(※建築事業の場合、保険料率 13/1000)
2.事業主の同居の家族従事者
(※建築事業の場合、保険料率 13/1000)
| 基礎日額 | 賃金 | 保険料 |
|---|---|---|
| 6,000円 | 2,190,000円 | 28,470円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 33,150円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 37,960円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 42,705円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 47,450円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 56,940円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 66,430円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 75,920円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |
第二種(一人親方特別加入)…建設現場に従事
1.一人親方(人を使わない、人にも使われない、手間請けをする職人)
2.一人親方に属する同居の家族従事者
2.一人親方に属する同居の家族従事者
| 基礎日額 | 賃金 | 保険料 |
|---|---|---|
| 6,000円 | 2,190,000円 | 41,610円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 48,545円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 55,480円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 62,415円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 72,740円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 86,610円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 100,480円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 114,350円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 128,220円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 142,090円 |
年間手数料 3,390円
6、注意点
1.加入手続き
組合までお問い合わせください。必要書類等ご説明させていただきます。
2.年度の更新
2月末から申告の準備をはじめます。案内にしたがって手続きをとってください。
3.脱退される場合
脱退には必ず手続きが必要ですので、必ずご連絡をいただき、手続きをとってください。
手続きが遅れますと、保険料がかかる場合がありますので、ご注意ください。
手続きが遅れますと、保険料がかかる場合がありますので、ご注意ください。
4.労災事故が起こった場合
事故が起こった場合、まず病院で診療を受けて下さい。
その際、「労災を使います」と窓口で言っていただき、その後組合までご連絡いただき、提出書類を受け取ってください。
その際、「労災を使います」と窓口で言っていただき、その後組合までご連絡いただき、提出書類を受け取ってください。
5.保険料の取り扱い
労災保険料は税金申告の際、経費として、特別加入保険料は社会保険料控除できます。





